広島県議会 2021-09-04 令和3年9月定例会(第4日) 本文
小型家電のリサイクルにつきましては、平成二十五年四月施行の小型家電リサイクル法により、レアメタルなどを回収する制度が創設されたところであり、循環型社会の形成に向けた資源の有効活用のため、積極的に推進を図っていく必要があると考えております。
小型家電のリサイクルにつきましては、平成二十五年四月施行の小型家電リサイクル法により、レアメタルなどを回収する制度が創設されたところであり、循環型社会の形成に向けた資源の有効活用のため、積極的に推進を図っていく必要があると考えております。
また,4品目以外の家電については,小型家電リサイクル法に基づき,リサイクルが進められておりますが,小売業者や市町村による回収は努力義務であり,回収量をいかにふやしていくかが課題であります。
平成25年に施行された小型家電リサイクル法では、それまで埋め立てられていた小型家電の回収を市町が行うこととなりましたが、県内でも既に全市町で回収が行われていて、平成29年4月から2年間実施された、東京オリンピック・パラリンピックの入賞メダルを使用済み小型家電等の金属から製作する「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」について、全ての市町がメダル回収に協力したところです。
平成22年から25年までやって、それを受けた形で国が小型家電リサイクル法を作成したという経過がございます。 また現在、食品ロス削減のための商慣習の見直し、食品流通段階における、いわゆる3分の1ルールの見直しということも、全国に先駆けて実施をしております。
平成25年に小型家電リサイクル法が施行されましたが、俗に携帯、デジカメ、ゲーム機にはレアメタルというか、大事な金属が入っているので埋め立てるのではなく都市鉱山をもっと利用しないといけないということだと思います。
例えば現在、都市鉱山からつくるみんなのメダルプロジェクトとして、東京オリンピックのメダルを全て都市鉱山からの原料でつくろうということで、注目されております小型家電リサイクルにつきましては、法制定前の平成22年から県内の企業と市町村、県が連携をして取り組みを始めておりまして、この富山での取り組みがモデルとなって、小型家電リサイクル法が平成25年に制定されたと伺っております。
これは、今ある、小型家電リサイクル法という法律のスキームがありまして、それにのっとりまして、不用となった携帯電話でありますとかデジタルカメラ、携帯ゲーム機などの使用済み小型家電から金、銀、銅の貴金属を抽出して入賞メダルを製作するというもので、オリンピック史上初の試みとして持続可能性に配慮した大会を目指しております。
有害使用済機器として指定されているのは,廃棄物に該当しない使用済み家電ですので,家電4品目であれば家電リサイクル法に,小型家電であれば小型家電リサイクル法に従った排出が求められ,リサイクルがこれまで以上に適正に実施されることが期待されます。
この富山での取り組みがモデルとなって、小型家電リサイクル法が平成24年に制定されたと伺っております。 また、今後、自動車などへの使用がさらに増加すると見込まれておりますアルミニウム合金の高度リサイクルに関しまして、レーザーによる世界初のアルミ高度選別技術の開発が県内企業が中心となって進められております。
さらに、平成二十五年四月に小型家電リサイクル法が施行され、現在までに、島しょ地域の一部を除いて、都内の全区市町村が何らかの形で小型家電の回収を行うまでに至っております。 ◯高倉委員 今、答弁の中で、回収促進の補助事業のお話などもあったわけであります。
そもそも使用済み家電製品には,家電リサイクル法や小型家電リサイクル法が施行されているにもかかわらず,このような業者に,テレビ,冷蔵庫,クーラー,洗濯機等が数多く野積みの状態で保管されているのは,大変大きな問題であり,環境保全・美化の観点からも,早急に是正する必要があるのではないでしょうか,知事の御所見をお伺いいたします。
新しい計画では,東日本大震災の教訓を踏まえた災害廃棄物対応の県計画を策定したことや,小型家電リサイクル法の制定を受け,市町村による使用済み小型家電の回収が始まったことなど,状況の変化を反映しなければなりません。また,平成28年1月に国の基本方針の変更が示され,これを県廃棄物処理計画に反映しなければならない状況にもなっております。
電話機、デジタルカメラ、パソコンなど小型家電につきましては、現在、小型家電リサイクル法に基づき市町村が分別回収した上で国の認定を受けたリサイクル事業者への引き渡しが行われているところございます。
まず、計画改定の背景でございますが、現行計画を平成二十三年三月に策定して以降、エコパークかごしまの開業や廃棄物処理法の改正による非常災害時における廃棄物処理に係る事項の計画記載事項への追加、小型家電リサイクル法の施行など、廃棄物を取り巻く諸般の情勢変化に適切に対応するため、今回、改定を行うものでございます。
県は、回収物が一般廃棄物であるとして、実態の把握も市町村任せであり、情報として地方事務所からの報告を受けているのみであり、直接の指導は行っていないとのことでありますが、この状況は家電リサイクル法や小型家電リサイクル法が生かされていない状況とも言えます。 産業廃棄物処理業界は、産業廃棄物処理法の遵守が義務づけられております。違法行為に対しては、厳しい行政処分が科せられます。
私はこれまでも、当委員会などの場において、小型家電に含まれる貴重な貴金属などについてリサイクルを拡大推進していく重要性、いわゆる都市鉱山の活用促進について見解を述べさせていただきましたが、平成二十五年四月一日に、小型家電リサイクル法が施行されて二年半が経過しました。 小型家電のリサイクルに関する市区町村の取り組み状況と今後の対応について、その後どうなったか教えてください。
残りの二つの事業についても、昨年4月に施行された小型家電リサイクル法に基づき、小型家電に含まれているレアメタルを抽出してリサイクルしようとした事業者が、事業実施の前提となる環境省の認定が遅れたため事業実施が困難となったもの、また、余剰生コンのリサイクルを計画していた事業者が、東日本大震災の復興需要の増加により、施設整備にかかる部品を入手できなくなったため施設整備ができなくなったもので、いずれも、やむなく
◎豊田雄三 廃棄物対策課長 小型家電リサイクル法、25年4月1日から施行されまして、事業を担う、国で認定する認定事業者が、2月末で、長野県関係が12社になっています。今、広がっております。市町村と認定事業者が相対の契約になっていまして、直近で、2月末に市町村の意向調査をしましたところ、今年度、3月までに実施したい市町村が、今、11ございます。
この資源特区により、「小型家電リサイクル法」が制定されるとともに、レアメタル等の効率的な回収システムの構築に一定の前進が図られたところであります。 しかしながら、この法律の対象外品目のリサイクルについては、依然として規制されており、必要な緩和措置等を引き続き国へ提案してまいりたいと考えております。
平成25年4月から使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律、つまり小型家電リサイクル法が施行されました。この法律では、携帯電話やパソコン、デジタルカメラ、ゲーム機等の使用済み小型家電に含まれる貴金属やレアメタル等の資源の有効利用や有害物質の管理等の廃棄物の適正処理の確保を図ることで循環型社会の形成を推進することとしています。